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失業保険の手続き方法と受給までの流れ

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失業保険とは

「失業保険」についてはこちらで解説しています

失業保険の手続き方法と解説

①ハローワークで申し込みをする

失業保険の手続きは自分の住んでいる地域を管轄している
ハローワーク(公共職業安定所)で行います

会社を退職すると会社から「離職票」というものが自宅に郵送されます
おおよそ2週間以内には郵送されるのが一般的です

離職票届いたら下記の必要書類を持ってハローワークに行きましょう

雇用保険被保険者離職票1・2

本人確認書類(運転免許証など)

顔写真2枚(3cm✕2.5cm)

印鑑

失業保険振込用の通帳

マイナンバーがわかる書類

ハローワークで必要書類を提出し手続きします
その際に「求職申込書」というものを記入して提出します

提出後に「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取り申し込みは終了です
手続きが遅れると受給日も遅れていくことになるので早めに済ませましょう

この手続きをした日を「受給資格決定日」といい
受給資格決定日から7日間は「待機期間」となります

②7日間の待機期間

受給資格決定日から7日間は「待機期間」です

自己都合退職であっても会社都合退職であっても
失業保険が受給ができない期間になります

この間はアルバイトなども禁止で収入を得ることが禁止されています

就職活動は禁止されていません

③雇用保険の説明会に参加する

申し込みの際に受け取った「雇用保険受給資格者のしおり」に日程が記載されています
失業保険を受給するために必須ですので必ず参加しましょう

2時間程度の説明会で失業保険を受けるための注意点などが説明されます

ここで「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り
第1回目の失業保険認定日がわかります

④給付制限期間(自己都合退職のみ)

自己都合退職の人は待機期間7日間から2ヶ月間は給付制限期間になります
5年で3回以上自己都合退職している場合は3回目から3ヵ月間の給付制限になります

この期間は失業保険を受給できません

そのため自己都合退職の人は
給付制限期間中に1回目の失業保険の認定日が来ます

待期期間と違いアルバイトはしても大丈夫ですが
収入がありすぎると失業保険を減らされてしまうので注意しましょう

⑤1回目の失業保険認定日

会社都合退職の方はすでに受給が始まっており
自己都合退職の人は給付制限期間中に1回目の認定日が来ます

説明会で受け取った「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」
必要ですので必ずハローワークに持っていきましょう

認定日では以下のことをチェックします

  • 今も失業状態にあるのか
  • 就職活動をしているのか

ハローワークに必要書類を提出し面談をします
面談時に就職活動の報告を行うと失業認定を受けられます

次回の面談日の案内を受けて認定日は終了です

以後4週間ごとに認定日がありますので
給付と認定日を繰り返していく形になります

認定日ごとに2回以上の就職活動が必要になります

⑥失業保険の給付を受ける

認定が終わるとその期間の失業保険金が振り込まれます

自己都合退職の場合は給付制限期間があるため
1回目の給付は給付制限が終わってからになります

以後は「就職する」か「所定給付日数」の限度がくるまで
4週間ごとの認定日にて失業認定を繰り返します

認定日ごとに2回以上の就職活動が必要になるので注意してください

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